個人情報保護について
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東白川村が定めている個人情報に関する規定は下記のとおりです。
○東白川村情報公開及び個人情報保護に関する条例
平成十四年三月十四日
条例第十一号
条例第十一号
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この条例は、行政情報の公開及び個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、村民の村政への積極的参加を推進するとともに、個人の権利利益を保護し、村政に対する村民の理解と信頼を深め、もつて公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
- 第二条
- この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
- 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(電磁的に記録したものに係るプリンターからの打出しされたものを含む。)、図面、写真、フィルム及びビデオテープであつて、決裁その他これに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
- 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
- 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であつて、電磁的媒体、簿冊、台帳等に記録されたものをいう。
- 自己情報 当該個人に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をいう。
- 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
- 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
- 特定個人情報ファイル 番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
- 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
- 第三条
- 実施機関は、行政情報の公開が適正に行われるように、この条例を解釈し、運用するとともに行政情報の公開に当たつては、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
- 2
- 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の収集、保管および取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、自己情報の記録の公開が適正に行われるよう努めなければならない。
(利用者の責務)
- 第四条
- この条例の定めるところにより行政情報又は自己情報の記録の公開を請求しようとする者は、この制度の目的とするところに従つてその権利を正当に行使するとともに、これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 行政情報の公開
(行政情報の公開を請求できる者)
- 第五条
- 次に掲げる者は、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。
- 本村の区域内(以下「村内」という。)に住所を有する者
- 村内に在勤している者
- 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 前三号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる行政情報)
- 第六条
- 実施機関は、公開の請求があつた行政情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政情報を公開しないことができる。
- 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
- 次に掲げる行政情報等を除く個人情報
- 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
- 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
- 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公益上公開する必要があると認められるもの
- 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公開する必要があると認められる情報
- 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずる恐れがある障害から消費生活その他村民の生活を保護するため公開する必要があると認められる情報
- ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公益上公開する必要があると認められるもの
- 村政執行に関する情報であつて、次に掲げるもの
- 監査、検査、試験、入札、交渉、渉外、訴訟等の実施機関が行う事務事業に関する情報であつて公開することにより当該事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- 村の内部又は村と国若しくは他の地方公共団体との間における審議、協議、検討、調査研究等の意志形成過程における情報であつて、公開することにより公正かつ適正な意志形成に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における指示、要請、協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
- 村の職員の人事に関する情報であつて、公開することにより人事行政に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- 情報を公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの
- 2
- 実施機関は、公開の請求があつた行政情報に、前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する情報が記録されている部分を除き、公開するものとする。
(行政情報の公開の請求方法)
- 第七条
- 第五条の規定により、行政情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
- 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名
- 公開を請求しようとする行政情報の件名又は内容その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
- 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
- 2
- 前項の規定にかかわらず、適切な行政情報の提供によつて行政情報の公開を請求しようとする者の目的が達成されると実施機関が認めるときは、請求書の提出は要しないものとする。
(行政情報の公開の請求に対する決定等)
- 第八条
- 実施機関は、前条第一項の規定による公開の請求があつたときは、請求書を受理した日から起算して十五日以内に当該請求にかかる行政情報の公開の可否を決定しなければならない。
- 2
- 実施機関は、前項の決定を行つたときは、行政情報の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、行政情報行政情報の公開をしないこと(行政情報の一部の公開をしないことを含む。)を決定したときは、その理由を併せて通知するとともに、その理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を付記しなければならない。
- 3
- 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、請求書を受理した日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び延長の理由を文書により通知しなければならない。
- 4
- 実施機関は、第一項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る行政情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(行政情報の公開の実施及び方法)
- 第九条
- 実施機関は、前条第一項の規定により行政情報の公開をすることを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。
- 2
- 行政情報の公開は、実施機関が前条第二項の規定による通知文書により指定する日時及び場所において行う。
- 3
- 行政情報の公開は、当該行政情報の閲覧又は写しの交付の方法により行う。
- 4
- 実施機関は、公開の請求にかかる行政情報を直接公開することにより、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。
(行政情報の任意的な公開)
- 第十条
- 実施機関は、第五条の規定により行政情報の公開を請求することができる者から、この条例の適用を受けない行政情報について公開の請求があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(情報公開制度の総合的な推進)
- 第十一条
- 実施機関は、行政情報の公開及び行政情報の任意的な公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開制度の総合的な推進に努めるものとする。
- 第三章
- 個人情報の保護
(指定管理者の情報公開)
- 第十二条
- 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により村の公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのつとり、当該指定管理者が保有する公の施設管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるものとする。
- 2
- 村は、指定管理者において前項の規定する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保管等の一般的制限)
- 第十五条
- 実施機関は、新たに個人情報ファイルを作成し、若しくは取得しようとするとき又は届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。
- 個人情報ファイルの名称
- 個人情報の利用目的
- 個人情報の収集方法及び収集対象者の範囲
- 個人情報の記録項目
- 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
- 2
- 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものその他規則で定める簡易又は一時的な個人情報ファイルについては、適用しない。
- 3
- 実施機関は、届出に係る個人情報ファイルを廃止したときは、保管等している当該個人情報の記録を確実に廃棄するとともに、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(個人情報ファイルの公表)
- 第十六条
- 村長は、前条第一項の規定による届出を受けた個人情報ファイルについて、速やかに同項第一号から第四号までに掲げる事項(変更の届出にあつては、変更に係る事項)を公表するものとする。同条第三項の規定による届出があつた個人情報ファイルについても、同様とする。
(特定個人情報保護評価)
- 第十六条の二
- 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項に規定する場合においては、同項の規定により、東白川村情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
- 第十六条の三
- 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、東白川村情報公開及び個人情報保護審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 特定個人情報ファイルの名称
- 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
- 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第七号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)
- 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法
- 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
- 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
- 第二十二条第一項又は第二十三条第一項若しくは第四項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
- 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
- その他実施機関が定める事項
- 3
- 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
- 実施機関の職員又は職員であつた者に係る特定個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
- 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
- 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
- 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
- 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
- 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
- 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル
- 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
- 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
- 3
- 実施機関は、第一項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第七号に該当するに至つたときは、遅滞なく、東白川村情報公開及び個人情報保護審査会に対しその旨を通知しなければならない。
(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)
- 第十六条の四
- 実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿(第三項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
- 2
- 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
- 前条第二項第一号から第八号までに掲げる特定個人情報ファイル
- 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
- 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
- 3
- 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
(個人情報の収集の制限)
- 第十七条
- 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的その他実施機関が定める事項を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 既に公表されたものであるとき。
- 人の生命、健康、生活及び財産を保護するため緊急、かつ、やむを得ない必要があるとき。
- 次条第一項ただし書の規定に基づく目的外利用等によるとき。
- 本人から収集することにより、実施機関が行う当該事務事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があるとき。
- 2
- 本人又はその代理人が法令等の規定に基づき実施機関に対し、申請その他これに類する行為を行う場合において、当該申請その他これに類する行為に係る個人情報は、前項の規定に基づき収集されたものとみなす。
(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)
- 第十八条
- 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の記録の目的外利用等(保管等の目的の範囲を超えて実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 既に公表されたものであるとき。
- 人の生命、健康、生活及び財産を保護するため緊急、かつ、やむを得ない必要があるとき。
- 正当な行政執行のため明らかに必要があるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、明らかに本人の利益になるとき、その他特別の理由があるとき。
- 2
- 実施機関は、個人情報の記録の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ村長へ届け出るものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
- 第十八条の二
- 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
- 2
- 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
- 3
- 第一項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
- 4
- 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(受託者の責任)
- 第十九条
- 実施機関から個人情報の記録、加工等の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務を行うに当たつて、漏えいの防止その他個人情報の保護に関して実施機関と同様の義務を負うものとする。
- 2
- 実施機関は、個人情報の記録、加工等の処理の業務を委託するときは、受託者に対し、個人情報の保護を図るため、当該委託業務に係る個人情報の記録の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
(個人情報の取扱いに従事する者の義務)
- 第二十条
- 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いを行う実施機関の職員若しくは職員であつた者又は前条第一項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(従事者の責務)
- 第二十一条
- 事業者は、事業活動に伴い個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を深く認識し、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずるよう努めなければならない。
(自己情報の開示の請求)
- 第二十二条
- 何人も実施機関に対し、行政情報に記録されている自己情報の記録の開示を請求することができる。
- 2
- 実施機関は、前条の請求があつた自己情報の記録が、次の各号のいずれかに該当する情報を記録するものであるときは、当該自己情報の記録を開示しないことができる。
- 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないと認められる情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報
- 第六条第一項第四号に規定する情報その他開示することにより実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 3
- 実施機関は、第一項の請求があつた自己情報の記録に、前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する情報が記録されている部分を除き、開示するものとする。