マイナンバーとは
◎マイナンバーとは?
A.日本国内の国民全員に通知される一人ひとり異なる12桁の番号のこと(=マイナンバー)です。
マイナンバーは、個人が特定されないよう住所地や生年月日などとは関係ない番号が割り当てられます。
マイナンバーは、個人が特定されないよう住所地や生年月日などとは関係ない番号が割り当てられます。
◎どのように利用されるの?
- 社会保障、税の手続きや災害対策に利用されます。
- 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続きを行います。
- 証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります(税の手続き)。
マイナンバーは生涯にわたって使う大切な番号です!
受け取り方法
◎確実に受け取るためには?
1 送付先を確認しましょう。
住民票の住所にお住まいですか?
● 原則として、住民票の住所に世帯ごとに送付します。住民票の住所と異なる所にお住まいの方は受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。
● 原則として、住民票の住所に世帯ごとに送付します。住民票の住所と異なる所にお住まいの方は受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。
※ やむを得ない事情により住民票の住所地で受け取りができない方。
9月25日(金)までに『居所情報登録申請書』を提出(役場窓口に持参または郵送)して下さい。
※ 詳細は別紙リーフレットをご覧ください。
お問合せ先:村民課住民係 TEL 0574-78-3111(内線 121)
9月25日(金)までに『居所情報登録申請書』を提出(役場窓口に持参または郵送)して下さい。
※ 詳細は別紙リーフレットをご覧ください。
お問合せ先:村民課住民係 TEL 0574-78-3111(内線 121)
◎どんな書類が届くの?
2 書留の中身を確認しましょう
●マイナンバーは簡易書留で届きます。
- マイナンバーの「通知カード」
- 「個人番号カード」の申請書
- 返信用封筒
- 説明書
※ 上記の書類が入っているか確かめましょう。
◎マイナンバー制度の流れ
平成27年10月以降 | 住民票の住所に通知 住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知。 ※ 全国で順次発送のため、11月や12月に届く可能性があります。 |
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平成28年1月以降 | マイナンバーの利用開始 税の手続き、医療保険など社会保障の手続きでマイナンバーの利用開始。 |
平成29年1月以降 | 個人ごとのポータルサイトの運用開始 マイナンバーを含む自分の情報を誰が、いつ、なぜ提供したのかを確認できるように。 |
平成29年7月以降 | 地方公共団体を含む情報連携開始 情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。暮らしがより便利に。 |
個人番号カード
◎個人番号カードって?
A . 本人確認に利用できる公的身分証明書です。
- 個人番号カードの発行手数料は無料!
- 様々なサービスが利用できます!
ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Tax※などの電子申請が可能に!
※ 申告などの国税に関する各種手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステム
※ 申告などの国税に関する各種手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステム
- 将来的な使い道も検討中!
各種民間オンライン取引/口座開設
オンラインバンキングをはじめオンライン取引に利用することを検討。
必要な手続きをワンストップ
引っ越しの際に行政機関への各種届出、電気、ガス、水道などの届出のワンストップ化を検討。
◎個人番号カードの申請方法は?
●受け取り時に必要な書類●
- 通知カード
- 個人番号カードの交付通知書
- 本人確認書類(運転免許証など)
◎事業所のマイナンバーの利用って?
A. 税や社会保障の手続き等で従業員のマイナンバーを記載します。
セキュリティ
◎マイナンバー制度の安全性は?
制度面 | ・法律に定めがある場合を除きマイナンバーの収集・保管を禁止します。 ・マイナンバーを収集する際には、本人確認を義務化します。 ・マイナンバーが適切に管理されているかを「特定個人情報保護委員会」という第三者機関が監視・監督します。 ・法律に違反した場合の罰則を強化します。 |
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システム面 | ・個人情報は分散管理することで、情報漏えいを防ぎます。 ・行政機関間での情報のやり取りにマイナンバーは使用しません。 ・システムのアクセス可能者を制限・管理し、通信は暗号化します。 ・不正・不適切な照会や提供が行われていないかを自身で確認できるようになります。 ⇒「情報提供等記録開示システム」(=マイナポータル)※平成29年1月稼働予定 |
◎自分で守ろう!マイナンバー
住所地で確実に通知カードを受け取りましょう。
※ 通知カードは原則、住民票の住所に送付されます。
住民票と異なる住所にお住まいの方はご確認ください。
住民票と異なる住所にお住まいの方はご確認ください。
「通知カード」「個人番号カード」は大切に保管しましょう。
マイナンバーはむやみに人に教えません。
※ マイナンバーは、法令で定められた利用目的以外に使われることはありません。他人のなりすまし等を防ぐためにも、マイナンバーを安易に人に教えるのは避けましょう。
個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)をこまめにチェックしましょう。
※ 自分の個人情報を「いつ」「誰が」「なぜ提供したのか」など不正に取扱いされていないかを確認しましょう。
※ マイナポータルは、平成29年1月に稼働予定です。
※ マイナポータルは、平成29年1月に稼働予定です。
個人番号カードのICチップには所得・健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
※ 万一、紛失・盗難にあった場合は24時間365日専用ダイヤルで対応します。また、顔写真やパスワードが設定されていますので、不正利用されるリスクは限定的です。
※ 万一、紛失・盗難にあった場合は24時間365日専用ダイヤルで対応します。また、顔写真やパスワードが設定されていますので、不正利用されるリスクは限定的です。
マイナンバーについて、詳しくは以下をご覧ください。
ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
政府広報オンライン
マイナンバー公式 twitter
https://twitter.com/MyNumber_PR
マイナンバーのお問合せ
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※ 聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号 0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ/外部リンク)
※ 外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27
におかけください。
※ 聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号 0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ/外部リンク)
※ 外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27
におかけください。