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東白川村特別職報酬等審議会

設置

 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東白川村特別職報酬等審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

委員
  • 審議会は、委員7人以内で組織します。
  • 委員は、東白川村の区域内の住民のうちから、必要のつど、村長が任命します。
  • 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとします。
庶務

 審議会の庶務は、総務課において処理します。



お問い合わせ先

東白川村特別職報酬等審議会 庶務(総務課 行政係内)

0574-78-3111(内線:230 231)

メールでのお問い合わせはこちら

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