設置
村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東白川村特別職報酬等審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
委員
- 審議会は、委員7人以内で組織します。
- 委員は、東白川村の区域内の住民のうちから、必要のつど、村長が任命します。
- 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとします。
庶務
審議会の庶務は、総務課において処理します。
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村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東白川村特別職報酬等審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
審議会の庶務は、総務課において処理します。
委員会・会議