2024/10/22産業
相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内(2027年[令和9年]3月31日まで)の登記の申請が義務付けられています。早めに法務局で相続登記を行いましょう。
2024年(令和6年)4月1日から 農業者のみなさまへ「義務化されました! 相続登記の申請」リーフレット(PDF版:991KB)
農地等を相続した方は、法務局での相続登記と合わせ、農業委員会へおおむね10か月以内に届出をしなければなりません(農地法第3条の3)。
詳しくは「未来につなぐ相続登記」(法務省ホームページ内/外部リンク)をご覧ください。
詳しくは「未来につなぐ相続登記」(法務省ホームページ内/外部リンク)をご覧ください。