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農地等の相続登記義務化について

2024/10/22産業

 相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
 義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内(2027年[令和9年]3月31日まで)の登記の申請が義務付けられています。早めに法務局で相続登記を行いましょう。
 農地等を相続した方は、法務局での相続登記と合わせ、農業委員会へおおむね10か月以内に届出をしなければなりません(農地法第3条の3)。

 詳しくは「未来につなぐ相続登記」(法務省ホームページ内/外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

東白川村農業委員会事務局(産業振興課農務係内)

0574-78-3111(内線:262)

メールでのお問い合わせはこちら

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