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村税

村税(写真:東白川村役場窓口カウンター)

 村では、村民のみなさんの幸せ、住みよい村づくりのために色々な仕事をしています。
 これらの仕事は、みなさんの日常生活に直接結び付いているものばかりですが、これにはたくさんのお金が必要です。
 みなさんに納めていただく村税は、村の色々な活動を通し、福祉・教育・土木など「行政サービス」として、村民のみなさんの生活環境などの向上を図るための財源として、重要な役割を果たしています。

村税の種類と概要

 

個人住民税

納税義務者

 毎年1月1日現在、村内に住んでいる方や、村内に事業所のある方に課税されます。

申告および納期

 普通徴収:前年中に所得のあった方は、2月17日から3月16日までに申告していただきます。これにより税額が計算され、村からお送りする納税通知書により、1年分の税金を6月・8月・10月・1月の4回に分けて納めていただきます。

 特別徴収:サラリーマンの方など、給与を支払う会社が毎月、その給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年5月まで、年12回に分けて納めていただきます。

申告の必要のない方

 所得の確定申告をした方や給与所得だけで年末調整した方(ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されない方は除く)は、申告の必要はありません。

申告コーナー

 インターネットで所得税の確定申告書の作成ができます。


※ 個人住民税について詳しくは「個人住民税」ページをご覧ください。


 

固定資産税

納税義務者

 1月1日現在、村内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。

固定資産税の価格と課税台帳の縦覧

 固定資産税の算定の基礎となる資産の価格は、土地・家屋は3年ごとに適切な評価額を、また、償却資産は毎年取得価格を基礎とし、評価をして固定資産税課税台帳に登録します。
 評価額を記載した固定資産税課税台帳は、毎年通常4月1日から4月30日まで(評価替の年は4月1日から第1期納期日まで)、村民課税務係窓口で、納税義務者などにお見せしています。
 なお、固定資産の課税明細については納付書に同封していますが、一覧になったものが改めて必要な場合には、「名寄せ帳」の写しを交付いたします。(有料)

税率および納期

 課税標準額に1.6%の税率をかけて算出します。これにより1年分の税額が確定し、村からお送りする納税通知書によって、4・7・11・2月の年4回に分けて納めていただきます。

家屋の新築、増築、滅失について

 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日の状況により課税しています。
 新築、増築された場合には、新たに課税されることになり、また滅失された場合には課税されなくなります。
 家屋を壊された場合には、村民課税務係にご連絡ください。


※ 固定資産税について詳しくは「固定資産税」ページをご覧ください。


 

軽自動車税

 毎年4月1日現在、村内において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税され、村からお送りする納税通知書により5月末までに納めていただきます。

※ 軽自動車税について詳しくは「軽自動車税(種別割)」ページをご覧ください。


 

国民健康保険税

 国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税され、村からお送りする納税通知書により年12回に分けて納めていただきます。

※ 国民健康保険税について詳しくは「国民健康保険」ページをご覧ください。


 

お問い合わせ先

村民課 税務係

0574-78-3111(内線:130 131)

メールでのお問い合わせはこちら

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