税務関係証明書について
東白川村では、各種税に関する証明書を交付しております。交付している税証明の種類は下表のとおりですので、請求される際の参考にしてください。その他、特別な証明が必要な方は、村民課税務係まで直接おたずねください。
税務関係証明書の請求方法について
- 東白川村役場の窓口に直接こられて請求される方は、証明書交付請求・閲覧申請の用紙がありますので、それに住所、氏名、請求する証明の通数を書いて提出してください。また、その際に運転免許証又は身分証明書等(マイナンバーカードなど)の提示をお願いします。なお、法人の場合や代理人による請求の場合には、委任状が必要になりますので御注意ください。
- 郵便でも請求を受け付けていますので、詳しくは下記「郵便請求」をご覧ください。
証明書・閲覧の種類 | 証明書の記載内容 | 証明手数料等 |
---|---|---|
評価証明 | 所有している土地、家屋等の地番又は家屋番号、地目又は構造・用途及び評価額。登記する際に必要な証明。 | 300円 |
納税義務者証明 | 当該固定資産にかかる納税義務者(所有者を含む)を証明。 | 300円 |
納税証明 | 前年の課税分各税目の税額と納付額。 (滞納がある場合は交付できません) |
300円 |
所得・課税証明 | 前年中の所得金額、控除の内訳及び現年の住民税の課税金額。 | 300円 |
資産証明 | 所有している土地・家屋等の筆数、棟数、面積及び評価額。 | 300円 |
課税台帳記載事項証明 | 課税台帳兼名寄帳に記載されている内容の証明(評価額、課税標準額、税額)。 | 300円 |
その他の証明 | 営業証明、扶養証明、公課証明等。 | 300円 |
住宅用家屋証明 | 租税特別措置法の規定による登録免許税の軽減対象住宅用家屋の証明。 | 1,300円 |
字絵図の閲覧 | 閲覧料として1枚毎。 | 300円 |
名寄帳の閲覧 | 閲覧料として1人毎。 | 300円 |
その他の閲覧 | 土地評価調書、家屋評価調書、償却資産台帳。 | 300円 |
郵便請求
1. 郵便による証明書等の請求について
当村で課税されている方で、証明書等を取りにくる時間がない、現在村外に住所を移している方などのために各種証明書等を郵便により請求することができます。
証明等の種類は、税関係の証明をご覧ください。その他の証明については、村民課税務係へお尋ねください。
2. 注意する点について
- 交付申請書は、証明される本人が記入する形になっています。また、交付される証明の郵送による受取人は本人とし、その住所に限ります。なお、代理人の場合には委任状も必要となります。
- 納税した後の数日間はその分が納税証明に反映されない場合がありますので予め御承知おきください。
- 「所得証明」又は「課税証明」は、最新のもので前年中の所得金額と、今年度の課税分(住民税)を証明します。
3. 交付できない場合について
- 所得の申告がない場合(所得が無い場合は非課税の証明になります)。
- 賦課期日(1月1日)に当村に住所がない場合(例外もあります)。
- 税額が確定していない時期(1月から5月末日迄)のその年(年度)の所得又は課税証明(この場合、前々年中の所得と前年度の課税証明になります)。
- 税金を滞納している場合の納税証明。
- 申請内容、交付手数料等が不足しているなどの不備がある場合。
- その他の理由で証明の交付ができない場合もあります。
4. 送付していただく書類について
- 交付申請書
連絡先電話番号を忘れずに記入してください。代理の場合は委任状も同封してください。
▸ 「税務証明交付申請書(郵送用)」ダウンロード(PDF版:320KB)
▸ 「委任状」ダウンロード(PDF版:72KB) - 交付手数料
郵便局で小為替(1通300円)を用意してください。 - 本人確認書類
免許証・パスポート・マイナンバーカードのコピーなど - 返信用封筒
申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
※返信用封筒や切手がない場合、受付日において証明・交付はしますが、当局で預かりとなり送付することはできませんので受け取りに来てください。
上記1から4を同封のうえ、次の宛先へお送りください。
【送付先】
郵便番号 509-1392
岐阜県加茂郡東白川村神土548
東白川村役場 村民課税務係