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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(写真:東白川村役場窓口カウンター)

軽自動車税(種別割)について

 その年の4月1日現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金のことです。

※なお、軽自動車等の売買があった場合、売主に軽自動車等の所有権があるときは、買主(使用者)を所有者とみなし軽自動車税が課税されます。

税率について

(1) 原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税額表
車両区分 税額
特定小型原動機付自転車 (注釈1) 2,000円
原付バイク(原動機付自転車) 50cc以下 2,000円
原付バイク(原動機付自転車) 50cc超90cc以下 2,000円
原付バイク(原動機付自転車) 90cc超125cc以下 2,400円
原付バイク(原動機付自転車) ミニカー (注釈2) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
(注釈1)「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」をご覧ください。
(注釈2) ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
 

(2) 三輪および四輪の軽自動車

 (軽自動車) 最初の新規検査を受けた年度により税率が異なります。

軽自動車の税率表
平成15年4月1日から平成27年3月31日の期間に新規検査した車両
(旧税率)
平成27年4月1日以降に新規検査した車両
(新税率)
平成15年3月31日以前に新規検査した車両
※新規検査から13年を経過した車両
(重課税率)
軽自動車の車両区分別税額表
車両区分 旧税額 新税額 重課税額
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車(四輪) 乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車(四輪) 乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車(四輪) 貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車(四輪) 貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
 ※新車・中古車に限らず、新規検査から13年を経過後、翌年から随時重課税率が適用されます。
 参考例) 平成28年5月15日現在、軽トラ(貨物:自家用)を所有している方
  1. 平成15年3月に新規検査をした
    重課税額(6,000円)
  2. 平成27年3月に新規検査をした
    旧税額(4,000円) ※令和10年度から重課税額(6,000円)
  3. 平成27年4月に新車を購入した
    新税額(5,000円) ※令和11年度から重課税額(6,000円)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の改正(令和4年法律第32号)により、2023年(令和5年)7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。



特定小型原動機付自転車とは

要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。

特定小型原動機付自転車の要件
要件 特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
原動機の定格出力 0.6kw以下 左記以外のもの
長さ 1.9m以下 左記以外のもの
0.6m以下 左記以外のもの
最高速度 20km/h以下 左記以外のもの

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車に区分され、その車種区分に応じた税金・交通ルールが適用されます。

保安基準

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
 型式認定番号標(緑色)や性能等確認済シールが付けられているものは、この基準を満たしています。
 所有している車両が保安基準を満たしているかについては下記ページから確認をお願いします。

税率

 2,000円(年額)
 当該税率は2024年度(令和6年度)以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

 必要書類を持参のうえ、手続きしてください。手数料は無料です。
 なお、交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、保安基準の適合を証明するものではありませんのでご注意ください。

1. 新規購入(又は譲渡)による登録時に必要なもの

 特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(注釈3)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
 ただし、販売証明書(又は廃車申告受付書)から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)の写真
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
(注釈3) 一般原動機付自転車の登録に必要な書類は税務係(代表電話番号 0574-78-3111 内線131)へお尋ねください。
 
2. 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

 2023年(令和5年)7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識と無償で交換することが可能です。

交換時に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書
  • 要件をみたすことがわかる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標や性能等確認シールの写真等)
  • 本人確認資料
3. 申請書ダウンロード
4. 取扱窓口及び時間
取扱窓口及び時間
取扱窓口 東白川村役場 村民課 税務係
取扱時間 午前8時30分から午後5時15分
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

ご利用にあたって

  • ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。
  • 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
  • 運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
  • 16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
  • 飲酒運転は禁止です。
  • 二人乗りは禁止です。
  • ヘルメットを着用しましょう。(努力義務)

お問い合わせ先

村民課 税務係

0574-78-3111(内線:130 131)

メールでのお問い合わせはこちら

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