法人村民税とは
村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税金のことで、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。
納税義務者について
納税義務者 | 納めるべき税金 |
---|---|
(1) 村内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 |
(2) 村内に事務所や事業所がなく、寮や保養所を有する法人 | 均等割 |
(3) 村内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 均等割 |
※ (1)には、(3)に掲げる公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
税額について
均等割
号 | 資本等の金額 | 従業員数 | 税額(年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8 | 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5 | 1億円超から10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4 | 1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3 | 1千万円超から1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1 | 上記に掲げるもの以外 | 50,000円 |
※従業員数とは、村内に有する事業所、事務所または寮などの従業員数の合計。
※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。
※なお、従業員数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率(9.7%)
※ 令和元年10月1日開始事業年度より税率(6.0%)
申告と納税について
法人村民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納税すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています(これを申告納付といいます)。
中間(予定)申告
- 事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内。
- 申告納付額は、下記1又は2の額です。
- 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
- 均等割額と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。(仮決算に基づく中間申告)
※ 中間(予定)申告は、国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人村民税の中間申告も必要ありません。
確定申告
- 事業年度終了の日の翌日から、2か月以内。
- 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度についてすでに中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。
設立と異動について
次のような場合には、税務署や県だけでなく東白川村へも届出が必要です。
- 新規設立の場合:村内に法人を設立、又は事業所や保養所等を設置した場合は法人設立届を提出していただきます。
- 異動の場合:村内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、又は法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、法人等の異動届を提出していただきます。
※ 詳細については、村民課税務係へお問い合わせください。