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老朽危険空き家等解体支援事業

東白川村老朽危険空き家等解体支援事業(写真:空き家の軒先)

目的

 空き家を放置すると倒壊などで近隣に被害を及ぼしたり、火災や犯罪などにつながる恐れがあります。
 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」といいます。)及び東白川村空家等対策計画に基づき、東白川村の美しい集落環境を維持するとともに村民の安心安全の確保を図るため、村内に存在する老朽危険空き家等の解体の一部を補助します。

補助の内容

概要

 村内に存在する公益に反する老朽危険空き家等所有者などへの空き家解体撤去費用の助成。


補助率

 費用の5分の4(上限100万円)

補助の対象及び条件

  1. 個人が所有する物件で、建て替えを目的としていないこと。
  2. 所有権以外の物権又は貸借権が設定されていないもの。
  3. 村税などの滞納がないこと。
  4. 解体撤去後の跡地について、雑草の繁茂や廃棄物の投棄が生じないよう適正に管理できるもの。
  5. 公益に反する老朽危険空き家等で、東白川村空き家等老朽基準表にて、役場職員3名が評点し、平均で100点を超えたもの。

 

公益に反する老朽危険空き家等とは
  • 村内の国道、県道、村道において、通行に危害を及ぼすまたは通行の妨げとなりうる空き家等。
  • 村内の公共物に対して損害を及ぼすと思われる空き家等。
  • 村内の河川、用水の流水に支障を来すと思われる空き家等。
  • 村内の通信、電力等のケーブル、電線に損害を及ぼすと思われる空き家等。
  • 法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、老朽化等により腐朽及び破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている家屋等。(その家屋の附属物も含む。)

 詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

総務課 企画財政係

0574-78-3111(内線:245)

メールでのお問い合わせはこちら

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