カテゴリメニューはこちら

売る・貸す・寄附・解体

空き家バンク(売る・貸す・寄附・解体)

東白川村内の物件を探しています!

物件を所有しているけど、実は困ってる…。

 村内に物件を所有しているけど、普段は村外に居住しているので、使用していない状態が続いている…。
 例えば、以下のようなことで困っていませんか?
 
【よくある困り事】
  • 家屋の維持管理が大変(定期的な換気や掃除をすること)
  • 家屋内に大量の家財があり処分に困っている
  • 敷地の維持管理が大変(草刈りや木の剪定をすること)
  • 農地や山林も持ってて困っている
  • 税負担が重い(毎年、固定資産税や家屋敷課税がかかります)
  • 不審者や動物が入らないか心配
  • 被災(台風、地震、火事、放火)しないか心配
  • 父や母が居住しなくなった後、どうしようか悩んでいる
  • 2024年(令和6年)4月1日から義務化された相続登記はどうすれば良いのか
  • 御霊様の扱いに困っている
  • 子どもや親族に迷惑が掛かるので、自分の世代で何とかしたい
  • 手放したいけど、どうすれば良いのか
  • 解体したいけど、補助など受けられるのか
  • 所有し続けたいけど、管理する上で良い方法はあるか
 
 相談はしたいけど、どこに相談したら良いのか分からない! …ということになっていないでしょうか?
 
 家屋は人が住まなくなると急激に傷みます。
 東白川村は多湿な気候も影響し、カビの発生し易い条件も揃っています。
 また、山間地域のため急激な豪雨や雷、突風などが発生することもありえます。
 傷んでしまうと回復させるための修繕費用も多くなるので、空き家の維持管理は大変になっていきます!

まずは「東白川村 集落支援機構」にご相談ください(無料))

 専門のスタッフが、所有者様のお悩み・お困り事について丁寧にヒアリングします。
 そのうえで、所有者様にとって最適と思われる解決策を一緒に考えます。

 相談は無料で、事前予約を行うことで土日祝の面談も対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。

東白川村の取組みについて

 東白川村では人口減少対策の施策として、令和元年度より「空き家の利活用」や「移住定住事業」を推進しています。
 東白川村では、他の自治体で行われていなかった以下の取組みを、先駆けてスタートしました。
 
  1. 空き家の残家財処分を、役場職員が無料で行うサービスをスタート
  2. 残家財で使えそうな物品を、空き家を取得した人に無償でリユースするサービスをスタート
  3. 空き家や農地、山林をセットで村に寄附採納できるようになりました
 
 上記以外にも、空き家バンクでは物件のオンライン見学ができる動画配信をスタートしました。
 また、役場内に専属部署「東白川村 集落支援機構」を創設するなど、施策のアップデートを随時行っています。
 

田舎に住みたい人が増えています。

 最近、ライフスタイルの多様化が進んでいます。それにともない、仕事の多様化により都市部から田舎で生活する方も増えてきました。
 東白川村でも、そういった問い合わせや、実際に移住したりする人も増えてきています。全国的な流れでもあり、空き家を様々なアイディアで楽しく活用されている事例があります。
 空家を使わないけど所有し続けたい場合は、田舎で暮らしたい方たちにお貸しして、空き家や敷地の管理(草刈り)をしてもらう、と考えてみてはどうでしょうか。また、賃貸収入を得ることで、固定資産税の支出などに充てることができます。

空き家バンク利用の流れ

登録は無料です。
村からは、残家財の処分、物件のお問合せ対応、見学案内、契約にいたるまでのサポート費用は一切請求しません。

  1. 東白川村 集落支援機構へお問い合わせください。
  2. 売却、賃貸物件の公表を希望される方は必要事項を記載してご提出ください。※1
  3. 申し込みしていただいた物件について担当者が現地確認を行い、申し込み内容を確認して空き家情報を登録します。
  4. 利用希望申し込みがあった場合、所有者へ村から連絡し利用希望者との面談および物件見学を行います。
  5. 両者の同意が得られた場合は、直接契約となります。

※1  提出書類について(以下2点)

1.東白川村空き家バンク登録申込書 PDF版:118KB Word版:29KB
2.空き家バンク登録カード PDF版:222KB Word版:48KB

※物件購入、賃貸までの交渉および契約は、所有者または管理者と利用希望者の当事者間で行っていただきます。
※村は、この申請により登録された情報を本事業の目的以外に利用いたしません。

ご相談お待ちしています。

お問い合わせ先

東白川村 集落支援機構

0574-78-3111(内線:800)

メールでのお問い合わせはこちら

Adobe (R) Reader

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe (R) Reader をダウンロード(無償)してください。
Adobe (R) Reader をダウンロード(アドビ公式サイト内/外部リンク)

このページをSNSに共有する

ページの先頭に戻る

文字サイズ

色の変更

閉じる