商工業者数
村内に事業所を有する商工業者数は次のとおりです。
人口の減少に伴い、商工業者数も減少傾向にありますが、村独自の補助制度などにより活動支援を行っています。
商工業者数
事業区分 | 事業者数 |
---|---|
農林漁業 | 5 |
建設業 | 41 |
製造業 | 35 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 |
情報通信業 | 1 |
卸売業、小売業 | 27 |
金融業、保険業 | 2 |
不動産業、物品賃貸業 | 3 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 4 |
宿泊業、飲食サービス業 | 16 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 12 |
教育、学習支援業 | 3 |
医療、福祉 | 4 |
複合サービス事業 | 2 |
サービス業(他に分類されないもの) | 9 |
合計 | 166 |
注) 事業内容等が不詳の事業所を除く。公務を除く。
村単独の支援制度
補助名 | 補助内容 |
---|---|
商工会経営改善普及事業補助金 | 商工業者の経営改善全般に対する補助 |
商工業設備資金利子補給補助金 | 商工業者の設備資金借入に対する補助 |
商工業新規開業支援補助金 | 商工業の新規開業に掛る経費に対する補助金 |
中小企業退職金共済加入助成金 | 中小企業活動支援 |
経営改善貸付利子補給補助金 | 小規模事業者を対象とした借入に対する補助 |
東白川村産業振興施設設置奨励条例
目的
村内に工場又は共同で設置した商品の流通販売施設を新設するもの、若しくは農林水産物の生産加工、若しくは集荷に関する施設を設置するものに対して必要な助成を行い、もって就業の機会を拡大し、本村の産業の振興と村勢の発展に寄与することを目的としています。
奨励金の交付
村は、新設した工場等の用に供される固定資産の価額の総額が1千万円を超えるものに対して奨励金を交付します。ただし、農林水産物の生産、加工若しくは集荷に関する施設(以下「農林業施設」といいます。)のうち共同利用に係る施設については増設したものに対しても奨励金を交付します。
東白川村従業員教育支援補助金について
目的
産業振興の促進と就労者の能力向上を図るため、資格又は免許の取得に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
東白川村従業員教育支援補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する方となります。
- 東白川村商工会に加入し村内に住所を有する法人若しくは個人事業主又は東白川村森林組合。
- 村税を完納していること。
補助対象資格等
補助金の対象となる資格は、教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する講座又は講座等の終了をもって取得する国家資格と同等の資格又は就労の能力向上に資する資格等で村長が適当であると認めた資格で、次の各号を除きます。
- 普通自動車免許
- 原付免許を含む二輪免許
- 能力向上のため以外の資格等
- 2016年(平成28年)3月31日以前に取得した資格等
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、取得した資格等に要した経費のうち、次の各号に定めるものとなります。
- 講習等の受講料(教材費も含む)
- 資格等の受験料
- 資格等の登録料
- 資格等の取得に要した日数にかかる日当(日数に8,000円を乗じた額)
但し、資格取得者が、厚生労働省の定める教育訓練給付制度の給付金を受けているときは、当該給付金に相当する額を補助対象経費から差し引きます。
補助金の額等
補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以内とし、50,000円を限度とします。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
交付の回数
補助金の交付は、1人につき1資格1回限りとします。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、当該年度の末日までに交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え商工会長を経由して村長に提出してください。
- 受講料等経費を明らかにする書類
- 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
- 納税証明(村税に未納がない証明書)
- 教育訓練給付制度支給要件回答書の写し(教育訓練給付制度の給付金を受けている場合)
- 対象となる就労者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等雇用状況が確認できるもの
- 商工会の意見書
東白川村従業員教育支援補助金申請書(様式第1号)
「東白川村従業員教育支援補助金交付申請書(様式第1号)」ダウンロード(PDF版:102KB)
「東白川村従業員教育支援補助金交付申請書(様式第1号)」ダウンロード(Word版:18KB)
お問い合わせ
お問い合わせ先
東白川村商工会
0574‐78‐2275
又は
-
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