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森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税について(写真:東白川村の風景<東濃ひのき>)

 平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税

 適切な森林の整備を進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)等、国民に広く恩恵を与えるものであり、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、土砂崩れや浸水といった災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度(2024年度)から、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税

 森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度(2019年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、適正な使途に用いられることが担保されるように、使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境譲与税の使途の公表

 東白川村における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。

 

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