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電柱による道路の占有制限について

道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限について

 道路上に設置されている電柱については、地震等の災害が発生した場合に、倒壊することにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすおそれが高いことから、道路法第37条の規定に基づき、村が管理する緊急輸送道路において、2023年(令和5年)3月31日から新たな電柱の設置による道路の占用を禁止します。

制限の概要

  1. 電柱による占用を禁止する道路の区域
    村が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止。

  2. 既存の電柱の取扱い
    占用禁止日前に占用許可された既存の電柱については、当面の間占用を許可。

  3. 電柱による占用を禁止する道路の区域における例外
    やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める。

  4. 制限開始日
    2023年(令和5年)3月31日から
    制限更新日
    2024年(令和6年)3月31日から


お問い合わせ先

建設環境課 建設係

0574-78-3111(内線:160)

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