手数料 |
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請求することができる方 |
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請求に必要なもの |
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注意事項 | 本籍地が東白川村以外の場合、代理人の請求はできません。 |
広域交付
2024年(令和6年)3月1日から
戸籍の証明書の請求が便利になります
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
戸籍の証明書の請求が便利になります
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
広域交付制度のポイント
- 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
- 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
2024年(令和6年)3月1日から「戸籍の証明書の請求が便利になります」リーフレット ダウンロード(PDF版:742KB)
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