住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
東白川村では、戸籍謄本や住民票の写し等を本人以外の第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に通知する『本人通知制度』を実施しています。
戸籍謄本や住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的としています。登録申請できるのは本人に限ります。ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は委任状等の添付により代理人による申請もできます。
受付窓口
東白川村役場 村民課 住民係
登録できる方
東白川村に住民票がある方、若しくは東白川村に本籍がある方。(東白川村に住民票の除票又は除籍等のある方も含みます。)
登録時に必要な書類等
- 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバー[個人番号]カード・パスポート等)
- 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人の自署した委任状及び登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
- 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
※ 上記のほかに必要となる書類がある場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
登録期間
登録した日から3年間(引き続き再登録することができます。)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本又は抄本
- 戸籍の全部又は一部事項証明書
- 戸籍の記載事項証明書
※ それぞれ除票又は除籍等を含みます。
※ 同一世帯員又は同一戸籍に記載されている方であっても、登録された方以外は通知の対象となりません。
登録の変更・廃止について
登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、東白川村内の変更であっても届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
申請書
「東白川村本人通知制度登録申請書(新規・更新)」ダウンロード(PDF版:98KB)
問い合わせ
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