東白川村地域子育て支援拠点事業
目的
地域の子育支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行います。
事業内容
- 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
- 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること。
- 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
- 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
- 地域支援活動の実施に関すること。
- その他子育てに関して村長が必要と認める事業。
実施場所等
事業の実施場所は、みつば保育園の「子育て支援室」を活用して行います。
実施日及び実施時間
- 事業の実施日は、原則として週5日以上とします。
- 開所時間は、午前8時から午後4時30分までとします。
対象者
- 事業の対象者は、子育て家庭のおおむね3歳未満の児童及び保護者とします。
- その他村長が必要と認める方とします。
未熟児養育医療費の給付
未熟児養育医療費とは
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
なお、世帯の所得に応じて自己負担金が発生する場合があります。
対象者
東白川村に住所を要する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方です。
出生時体重 | 2,000グラム以下 |
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一般状態 |
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体温 | 摂氏34度以下 |
呼吸器・循環器 |
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消化器系 |
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黄疸 |
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給付の対象となるもの
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院、その治療に伴う世話その他の看護
- 移送
自己負担金について
世帯の所得に応じて自己負担金が発生する場合があります。
自己負担金は、後日、村からの請求に基づきお支払をいただきます。
申請方法
申請場所
東白川村保健福祉センター
申請期間
医療が開始されてから、概ね1か月以内。
※ 1か月を経過した場合、遅延の理由を申し立てていただきます。
※ 退院後の申請は受付できませんので、ご注意ください。
必要書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書……主治医の先生にご記入いただいたもの
- 養育医療世帯調書
- 世帯全員の所得等を証明する書類(注)
- お子様の健康保険証の写し
- 委任状(福祉医療)……福祉医療費(乳幼児)の請求権利を村に委任する場合に必要になります。
- 委任状(高額医療費)……高額医療費の請求権利を村に委任する場合に必要になります。
- 同意書……所得状況の調査に対する同意書
- 上記の他、村が必要と認めた書類
(注) 所得等を証明する書類について
世帯の状況 | 必要書類 |
---|---|
生活保護世帯 及び 中国残留邦人等支援給付世帯 |
受給証明書 |
市町村民税非課税の方 | 所得(非)課税証明書 |
所得税が非課税の方 | 所得課税証明書 |
所得税が課税されている方 | 源泉徴収票若しくは確定申告書(控) |
乳幼児医療費の助成(子ども医療費)
子どもが必要とする医療を受けやすくするため、医療費(一部負担金等)を助成することにより、子育て家庭への経済的支援と福祉の増進を図る制度です。
助成対象児童
- 通院……0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
- 入院……0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
助成対象の医療費
医療機関に支払う一部負担金のうち、健康保険の適用になっている金額が助成の対象になります。ただし、国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額医療費、付加給付金がある場合は、その額を控除した額を助成します。そのほか、治療用装具(装具の領収書、医師の診断書、健康保険組合からの決定通知書)も助成の対象となります。
助成対象外の医療費
- 保険診療外の医療費(健康診断、予防接種代、容器代、診断書料等)は、助成の対象になりません。
- 学校などでの負傷、疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付や交通事故等により、第三者からの賠償として支払われた医療費は、対象になりません。
児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。
児童手当制度のご案内(子ども家庭庁ホームページ内/外部リンク)
1 制度改正の内容
- 支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
- 所得制限、所得上限を撤廃
- 第3子以降の支給額を月額30,000円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に増加
2 制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限、所得上限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
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第3子以降の要件 | 18歳到達後の最初の年度末までの子 | 22歳到達後の最初の年度末までの子 |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
※ 第3子の数え方について
22歳到達後最初の年度末までのお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は第1子と数えます。
(例) 20歳、15歳、10歳のお子さんを養育している場合
20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えるため、支給対象児童は15歳のお子さんと10歳のお子さんとなり、15歳のお子さんには第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんには第3子の月額(30,000円)が支給されます。
3 申請要否フローチャート
下図フローチャート又は下記「令和6年度児童手当制度改正 申請要否フローチャート」(PDF)を参考に申請の要否をご判断いただけます。
令和6年度児童手当制度改正 申請要否フローチャート(PDF版:1.08MB)
4 申請書類
令和6年10月から新たに児童手当の支給対象となる場合に必要な書類
大学生年代の子を含めると支給対象児童が第3子以降になる場合に必要な書類
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF版:107KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF版:211KB)
請求者と支給対象児童が住民票上、別住所の場合に必要な書類
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF版:211KB)
病児・病後児保育
東白川村では、子育てと就労の両立を支援し、子どもの健全な育成のため、病気回復期にあたる児童を預かる「病後児保育」を実施しています。
保護者が就労している場合等において、病気回復期のお子さんの、看護が必要だが仕事を休むことができない場合などにご利用いただくものです。
病気の回復期って?
かぜ、感染症、骨折、やけど等の疾患にかかっているが安定した状態にあり、安静にしていれば回復に向かうと医師が診断した場合で、集団保育が困難な期間をいいます。
対象児童
村内に住所がある1歳6か月から小学校3年生までの児童。
実施場所
東白川村母子健康センター内(東白川村保健福祉センター2階)
実施形態
- 専用の部屋で保育士が子どもさんの世話をいたします。
- 必要に応じ看護師が様子を見回ります。
開設日と開設時間
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時から午後6時まで
定員及び利用料金
- 定員 3人
- 利用料金 1日 2,000円
※ 昼食は、弁当をお持ちください。
※ 生活保護法による被保護世帯並びに多子世帯(3人以上の児童を現に扶養する世帯)については、利用料は免除となります。利用登録時に確認します。
○ ご利用の方法等詳しいことは下記「病後児保育」事業開始のお知らせをご覧ください。
「病後児保育」事業開始のお知らせ(2015年(平成27年)9月15日発行) ダウンロード(PDF版:379KB)
利用登録申請書
東白川村病児・病後児保育事業利用登録申請書【様式第1号】 ダウンロード(PDF版:139KB)
東白川村病児・病後児保育事業利用登録申請書【様式第1号】 ダウンロード(Word版:56KB)
東白川村病児・病後児保育事業利用登録申請書(記入例) ダウンロード(PDF版:95KB)
利用申請書
東白川村病児・病後児保育事業利用申請書【様式第3号】 ダウンロード(PDF版:113KB)
東白川村病児・病後児保育事業利用申請書【様式第3号】 ダウンロード(Word版:76KB)
東白川村病児・病後児保育事業利用申請書(記入例) ダウンロード(PDF版:62KB)
医師連絡票
東白川村病児・病後児保育事業医師連絡票【様式第4号】 ダウンロード(PDF版:109KB)
東白川村病児・病後児保育事業医師連絡票【様式第4号】 ダウンロード(Word版:19KB)
東白川村病児・病後児保育事業医師連絡表(記入例) ダウンロード(PDF版:51KB)
提出先
電話:0574-78-2286
子育てヘルパー事業
目的
育児や家事等の支援を必要とする子育て家庭に対し、東白川村子育てヘルパー派遣事業(以下「派遣事業」といいます。)を実施することにより、子育て家庭の精神的及び肉体的負担の軽減を図り、子育てを支援することを目的とします。
利用対象世帯
派遣事業を利用できる世帯は、18歳以下の子どもがいる家庭で、保護者が次に該当するため育児及び家事が困難な世帯とします。
- 出産前後であり支援が必要と認められた家庭。
- 子ども又はその保護者が傷病の状態にあること。
- 育児に関する支援が必要と認められた家庭。
- その他村長が必要と認めた家庭。
業務
・新生児及び乳幼児等の育児援助に関すること。
- おむつ交換
- 清潔の保持
- 育児環境の整備
- 1から3までに掲げるもののほか、必要な育児
・家事に関すること。
- 食事の準備及び後片付け
- 衣類の洗濯及び補修
- 居室等の清掃及び整理整頓
- 生活必需品の買い物
- 1から4までに掲げるもののほか、必要な家事及び生活環境の整備
利用料金
300円/時間
利用方法
「子育てヘルパー派遣事業利用登録申請書」を提出し、「利用決定通知書」が届いた後で、「子育てヘルパー派遣事業利用申込書」を提出してください。
詳細や相談、申し込みは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
育児休業給付金制度(厚生労働省職業安定局)
雇用保険の被保険者が対象となります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
育児休業給付(ハローワークインターネットサービス/外部リンク)
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