児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進の為に支給される手当です。
支給要件
次の条件のすべてに該当することが必要です。
(1)児童が次の条件に該当するものであること
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること(政令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満であること)。
- 次のいずれかの状態にあること。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいを有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童(父又は母が監督義務を放棄)
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令(※)を受けた児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻に寄らないで懐胎した児童
(※) DV保護命令とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令のことをいいます。
(2)児童を監護する父又は母(養育者)の所得あるいは、父又は母(養育者)と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額未満であること。
手当額
- 全部支給 43,160円
- 一部支給 43,150円から10,180円まできめ細かく設定
- 2人目 【全部支給】10,190円加算 【一部支給】10,180円から5,100円加算
- 3人目以降 1人につき【全部支給】6,110円加算 【一部支給】6,100円から3,060円加算
※ 所得制限がありますので詳細はお問い合わせください。
※ 生計を一にしている扶養義務者も所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や両親のいない子どもにかかる医療費を助成しています。
対象者
配偶者のいない母(父)に扶養又は監護されている18歳未満の子と、その親が対象となります。
※ 生活保護受給者は対象となりません。
母子父子及び寡婦福祉資金の貸付制度
母子父子及び寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。
詳細についての御相談は、県事務所福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
加茂県事務所 福祉課
0574-25-3111(内線:245 247)
(所在地) 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 加茂総合庁舎
母子家庭自立支援給付金事業・父子家庭自立支援給付金事業
- 自立支援教育訓練給付金事業
- 高等職業訓練促進給付金等事業
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
- ひとり親自立支援プログラム策定事業
- 父子家庭のお父さんを応援します
詳細についての御相談は、県事務所福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
加茂県事務所 福祉課
0574-25-3111(内線:245 247)
(所在地) 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 加茂総合庁舎