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国民年金

国民年金(写真:東白川村の風景<ひのきに降り注ぐ陽の光>)

 

国民年金制度について

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。
 現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の生活を保障する年金を、生涯にわたって受け取ることが出来ます。
 また、皆さんが納めた保険料が、現在、年金を受けている高齢者世代などの生活を支えています。

国民年金の3種類の加入者(被保険者)

国民年金被保険者種別表
被保険者種別 加入者 納め方 手続き
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、自由業、フリーター、学生、無職の方など 国民年金保険料は自分で納めます。 市区町村の国民年金担当窓口にて加入手続きをします。
第2号被保険者 厚生年金や共済組合などに加入している会社員、公務員など 国民年金保険料は厚生年金保険料・共済組合掛金に含まれるので、自分で納める必要はありません。 勤務先が加入手続きをします。
第3号被保険者 20歳以上60歳未満の厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている妻(夫) 国民年金保険料は配偶者の加入している制度が負担しますので、自分で収める必要はありません。 配偶者の勤務先が加入手続きをします。

 

任意加入被保険者(希望して加入することができる方)

加入資格
  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない方)。
  • 20歳以上65歳未満の外国にいる日本人。
  • 65歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格が不足する方は、70歳未満の間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで希望すれば加入できます。
納め方
  • 原則として、口座振替で納めます。
手続き
  • 市区町村の国民年金担当窓口にて加入手続きを行います。

 

保険料について

保険料

  • 定額保険料:1か月 16,610円(令和3年度)
  • 付加保険料:1か月 400円(希望する方だけが納めます)

※ 納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すれば、社会保険料控除の対象となります。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」の添付が必要です。

納め方
  • 納付書:日本年金機構から送付される納付書により、銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合、コンビニエンスストアで納めます。
  • 口座振替:全国の金融機関、郵便局で行うことができます。毎月納付の引き落としは翌月末です。
  • クレジットカードでの納付を希望される方は、年金事務所へお問い合わせください。
割引
  • 早割:口座振替で、当月末日振替にすると、月額50円の割引となります。
  • 前納一括払い:2年度分、1年度分、6か月分の保険料をまとめて納めると保険料が割引となります。口座振替による前納の場合は、納付書(現金)での前納より割引額が多くなります。
    ※納付書で1年度分、6か月分以外の前納を希望される人は、年金事務所へお問い合わせください。


 

保険料を納めるのが困難な場合

 経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な場合は、未納のままにせず保険料免除の申請をしてください。未納のままにすると、年金が受け取れない、年金額が低いという場合があります。
 

保険料免除制度

法定免除

 生活保護法により生活扶助を受けている方、障害年金(1級、2級)の受給者などは、届出により定額保険料が免除されます。

申請免除

 経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の全額またはその一部が免除されます。

若年者納付猶予制度

 20歳以上、50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

 大学、短大、専門学校などの各種学校(1年以上課程に限る)の学生で、本人の前年所得が一定額以下のときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。

※申請免除、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度は、申請日より原則2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。

追納制度

 保険料免除制度によって、保険料の免除や猶予を受けた分は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
 ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。


国民年金の給付の種類

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、原則として25年以上ある人が65歳から支給されます。
老齢基礎年金の年金額

 年額 780,900円(満額) (令和3年度)
※ 保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めた場合

年金を受けるために必要な期間

 次に掲げる1から7を合計して、原則として10年以上の期間。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全額免除、一部納付)を受けた期間
  3. 学生納付特例を受けた期間
  4. 若年者納付猶予を受けた期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 合算対象期間(20歳から60歳までの間で、国民年金に任意加入したが保険料を納めなかった期間や国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間など。)
  7. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
繰上げ支給、繰下げ支給
  • 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。また、66歳以降70歳までの間で申し出たときから繰下げて増額した年金を受けることもできます。
  • 繰上げ、繰下げ請求すると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受けることになります。

 

障害基礎年金

病気やけががもとで、障がいの状態(1級、2級)になった場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額
  • 1級障害 976,125円(令和3年度)
  • 2級障害 780,900円(令和3年度)
保険料の納付要件

 次に掲げる1か2のいずれかに該当。

  1. 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納が無い場合。
  2. 初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある場合。

※初診日は、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。

加算額

 障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子があれば加算されます。

  • 加算対象の子が2人目まで(1人につき):224,700円
  • 加算対象の子が3人目以降(1人につき):74,900円

 

遺族基礎年金

国民年金に加入している方や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方などが死亡した場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、その方によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。
※「子」は、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子です。
遺族基礎年金の年金額
  • 子(1人)のある妻(夫)が受ける場合:780,900円(令和3年度)
  • 子が受ける場合:780,900円(令和3年度)
保険料の納付要件

 次に掲げる1か2のいずれかに該当。

  1. 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納が無い場合。
  2. 死亡日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある場合。
加算額

 子の数によって加算されます。

  • 加算対象の子が2人目まで(1人につき):224,700円
  • 加算対象の子が3人目以降(1人につき):74,900円

 

第1号被保険者だけの独自給付

付加年金

 付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。付加年金は(200円×付加保険料納付月数)で算出され、物価スライドはありません。

寡婦年金

 第1号被保険者、任意加入者として、保険料を納めた期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

死亡一時金

 第1号被保険者、任意加入者として、36月以上保険料を納めている方が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて変わります。


 

お問い合わせ先

村民課 住民係

0574-78-3111(内線:121)

メールでのお問い合わせはこちら

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