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国民健康保険

国民健康保険(写真:東白川村の風景)

国民健康保険税(国保)とは

 加入者のみなさんが病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるように加入者みんなで日頃から保険税を出し合い、備えようという「助け合いの制度」が国民健康保険の主旨です。

納税義務者について

 国民健康保険では、大人も子どもも一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。よって、保険税額も世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主が被保険者でない場合(社会保険加入者の場合)も納税義務者となります。

介護保険制度について

 平成12年4月から介護保険制度が導入され、国民健康保険に加入されている方の保険税は年齢ごとに次のとおりです。

国民健康保険税年齢別保健税内訳表
年齢区分 保険税の内訳
40歳未満 医療分及び後期支援分(従来の国民健康保険税)のみを納めます。
40歳以上、65歳未満 ・介護保険の第2号被保険者です。
 国保の保険(医療分及び後期支援分)に介護保険の保険料(介護分)をプラスして、1つの国保の保険税として納めます。
65歳以上 ・介護保険の第1号被保険者です。
 国保の保険(医療及び後期支援分)と介護保険の保険料(介護分)とは別々に納めます。
※ 介護保険料は原則として年金からの天引きになります。

税額について

 令和6年度国民健康保険税 課税額の内訳、税率は下表のとおりとなります。

令和3年度 東白川村 国民健康保険税課税額の内訳と税率表
税額の内訳
(基準)
医療分税率 後期高齢者支援金分税率 介護分税率
所得割
(加入者の所得に応じて計算されます)
6.8% 2.5% 1.85%
均等割
(世帯の加入者数に応じて計算されます)
30,000円 × 加入者数 11,000円 × 加入者数 13,000円 × 加入者数
平等割
(1世帯当りの額)
25,000円 9,500円 7,000円

※ 所得割には、給与所得・65歳以上の公的年金等にかかる所得・事業、その他の所得等の場合33万円の控除があります。
※ 保険税の令和6年度の課税限度額は、医療分65万円、後期高齢者支援金22万円、介護分17万円です。

納税について

 1年度分(その年の4月から翌年の3月)を第1期(4月)から第12期(3月)の12回に分けて納めていただきます。

※ 保険税は年度(その年の4月から翌年3月を1年度とする)ごとに定められるので、年度の途中で国保加入・脱退したときは、月割りで計算した分を納めていただきます。

届出について

 次のような場合には届出をしてください。

加入の場合

  • 他の市区町村から転入してきた日(職場の健康保険などに加入してない場合)
  • 職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
  • 生活保護を受けなくなったとき

脱退の場合

  • 他の市区町村へ転出したとき
  • 職場の健康保険などに加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けはじめたとき

保健事業実施計画

 東白川村では、昭和35年から成人病予防健診(現在の特定健康診査)や健診後の支援、住民全体を対象とした各種疾病の予防教室等を行ってきました。
 平成26年には特定健康診査に加え20代・30代健診も実施し、若年からの生活習慣病予防に力を入れてきました。
 このような中、平成26年3月31日に国保におけるデータヘルス計画の推進を目指し、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部改正が行われ、データヘルス計画の策定が必要となってきました。そのため、レセプト・健診情報等のデータ分析に基づきPDCAサイクル(注釈)で効率的・効果的に実施される保健事業を計画化し、東白川村の健康の保持・増進に寄与していくためにデータヘルス計画を策定し、公表します。
(注釈) PDCAサイクル(PDCA cycle、plan-do-check-act cycle)とは
 事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。
 Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善すること。

 

事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた時は、国民健康保険・後期高齢者医療制度を使用して治療を受けることができます。その際には、必ず役場の窓口へ届出をしなければなりませんので御注意ください。
 
  1. 警察に届け出る
    交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。
     
  2. 医療保険被保険者証を使って治療を受ける
    医療機関に、第三者行為であることをお伝えください。
     
  3. 役場に届け出る
    役場窓口に「第三者行為による被害届」等、各種届を提出してください。

【第三者行為による各種届出様式】
 ▸事故にあった場合(岐阜県国民健康保険団体連合会ホームページ内/外部リンク)

お問い合わせ先

村民課 住民係

0574-78-3111(内線:120 121)

メールでのお問い合わせはこちら

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