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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(写真:東白川村の花/ミツバツツジ)

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 2019年(令和元年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 法律の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族は、国から補償金の支給を受けることができます。(補償の請求は2029年[令和11年]11月21日まで。)
 補償金対象者や補償金額など、詳しい内容や手続き方法などは厚生労働省のホームページでご案内しています。

お問い合わせ先

厚生労働省 補償金相談窓口 (対応言語:日本語)

03-3595-2262

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。

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