東白川村では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」といいます。)」第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等調達方針(以下「調達方針」といいます。)を、次のとおり定めています。
平成31年度 東白川村障害者就労施設等からの物品等調達方針
1 適用範囲
この調達方針は、村の全ての機関が物品及び役務(以下「物品等」といいます。)を調達する場合に適用します。
2 調達方針の対象となる施設等
この調達方針の対象は、以下の施設等とします。
- (1)障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障害者就労施設等
- 1.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所・施設等
- ・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設に限ります)
- ・地域活動支援センター
- ・生活介護事業所
- ・就労移行支援事業所
- ・就労継続支援事業所(A型、B型)
- ・小規模作業所
- 2.障害者を多数雇用している企業
- ・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく子会社(特例子会社)
- ・重度障害者多数雇用事業所(※)
- (※)重度障害者多数雇用事業所の要件
- 1 障害者の雇用者数が5人以上
- 2 障害者の割合が従業員の20%以上
- 3 雇用障害者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
- 3.在宅就業障害者等
- ・自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障害者)
- ・在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
- 1.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所・施設等
- (2)「障害者雇用努力企業等からの物品等調達に関する要綱」に基づき認定・登録された障害者雇用努力企業及び小規模作業所等
3 調達対象となる物品等
調達対象となる物品等は、施設等が供給可能な物品等とします。
4 調達における基本的な事項
- (1)施設等からの物品等の調達については、現地機関を含め全庁的に取り組みます。
- (2)物品等の分野を限定することなく調達するよう努めます。
- (3)物品等の調達に関する他の施策との調和を図ります。
- (4)予算の適正な執行に留意しつつ、施設等からの調達の推進に努めることとします。なお、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づき、随意契約の積極的な活用に努めます。
- (5)仕様の明確化や適正な予定価格の設定に努めます。また、施設等がその特性により不当に排除されないようにする等競争への参加の機会の確保に留意します。
- (6)物品等の計画的な発注を行うとともに、施設等に配慮した納期の設定に努めます。
- (7)村及び村の関係団体が実施する各種イベント等において、そのイベント等の開催趣旨などを考慮したうえで、障害者就労施設等が供給可能な物品等の販売スペースの確保に努めます。
5 調達目標
調達目標額は次のとおりとします。
優先調達の目標額 310,500円
6 調達方針及び実績の公表
調達方針及び達成実績については、当該年度の予算や事業等を勘案して毎年度見直しを行い、村ホームページ等で公表します。
調達方針および達成実績は「村政資料」ページでご覧いただけます。
7 調達方針に関する担当窓口
この調達方針に関する担当窓口は、東白川村国保診療所保健福祉部門です。