成年後見制度について
判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。
成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上介護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。
なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の範囲などが決められます。
成年後見制度を利用するには
本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、親族(4親等以内)などの方です。
※民法の規定による申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官となっています。
申し立てる人がいない場合は
身寄りがないなど、後見等の開始審判請求を行う人がいない場合(※)で、福祉上の援助が必要な方については、本人のお住まいの市町村の長が、後見等の開始審判の請求を行うことができます。
※「後見等の開始審判請求を行う人がいない」の例示
2親等以内の親族が無く(あっても音信不通の状況などを含む)、3親等又は4親等の親族があっても審判請求を行うものがいない。
お問い合わせ先
東白川村地域包括支援センター(保健福祉センター内)
0574-78-2100(内線:633)