出産育児一時金
出産育児一時金制度とは、健康保険法に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
○支給額は42万円とします。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療保障制度加算対象出産でない場合は、39万円
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
制度の詳しい内容についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ又は健康保険組合の場合
健康保険組合の事務担当の方
出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険の場合
代表電話番号 0574-78-3111(内線 121)
東白川村出産祝金
目的
出産に対し、出産祝金を支給することにより、次代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的としています。
定義
- 「支給対象児」とは、出生後28日経過した方をいいます。
- 18歳未満の子をすでに養育している場合は、当該支給対象児を第二子以後と数えます。
受給資格
出産祝金は、本村の住民基本台帳に記録された後、引き続き村内に住所を有する方が支給対象児を出産(死産を除く。)したときに支給します。
出産祝金の額
出産祝金の額は、支給対象児一人につき、次の各号のいずれかに該当する額とします。
- 第一子出産に対し、5万円(内、つちのこ商品券1万円)を支給します。
- 第二子出産に対し、5万円(内、つちのこ商品券1万円)を支給します。
- 第三子以降の出産に対し、10万円(内、つちのこ商品券3万円)を支給します。