村民の方が災害によりり災したときに、災害見舞金などによる支援を行います。
「災害」とは、災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な現象により生じた被害で村長が認めたものをいいます。
災害障害見舞金
村民の方が災害により負傷し又は疾病にかかった後に障害が残ったときは、その方に対し災害障害見舞金の支給を行います。
障害見舞金の額
障害者が遺族の生計を主として維持していた場合。 | 2,500,000円 |
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その他の場合。 | 1,250,000円 |
災害弔慰金
村民の方が災害により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金の支給を行います。
弔慰金の額
死亡者が遺族の生計を主として維持していた場合。 | 5,000,000円 |
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その他の場合。 | 2,500,000円 |
災害援護資金の貸付け
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しのための災害援護資金の貸付けを行います。
貸付金の限度額
1. 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合
家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。) 及び住居の損害がない場合。 |
1,500,000円 |
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家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合。 | 2,500,000円 |
住居が半壊した場合。 | 2,700,000円 |
住居が全壊した場合。 | 3,500,000円 |
2.世帯主の負傷がない場合
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合。 | 1,500,000円 |
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住居が半壊した場合。 | 1,700,000円 |
住居が全壊した場合(下欄の場合を除く)。 | 2,500,000円 |
住居の全体が滅失若しくは流失した場合。 | 3,500,000円 |